家を建築・購入すると、何種類かの税金がかかります。
どのタイミングで、いくらの税金を支払う必要があるのか、
事前に把握しておけば、資金計画が立てやすくなります。
今回は、知っておきたい税制優遇について解説します。
知っておきたい税制優遇
購入の場合、新築の場合、高性能の家の場合など、
ケースごとにさまざまな税制優遇があります。
①登録免許税
住宅については以下のような特例税率が適用されます。
所有権保存登記にかかる登録免許税の税率は0.4%から0.15%に、所有権移転登記にかかる登録免許税の税率は2.0%から0.3%に、抵当権設定登記にかかる登録免許税の税率は0.4%から0.1%に優遇されます。
登記手続きは司法書士が代行するため、購入者本人は特に手続きは不要ですが、司法書士への報酬を別途支払うことになります。
登録免許税の特例税率
登記種別 | 本則税率 | 住宅の特例税率 | 認定長期優良住宅の 軽減税率 |
---|---|---|---|
所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% | 0.1% |
所有権移転登記 | 2.0% | 0.3% | 0.2%(戸建) |
抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% | 0.1% |
※2024年3月31日までに登記を受ける場合
②不動産取得税
住宅を取得した場合の不動産取得税は、[固定資産税評価額×3%]で計算されます(非住宅の税率は4%)。
それが新築住宅の場合、1,200万円もの控除が適用され、[固定資産税評価額-1,200万円×3%]となります。単純計算すると、最大で1,200万円×3%=36万円の税金が軽減されます。
なお、新築住宅用の土地を取得した場合にも不動産取得税の軽減措置が適用され、[固定資産税評価額×1/2×3%-軽減額]となります。
不動産取得税の軽減措置
建物 | 特例の 税額 |
不動産取得税 = (課税標準額 − 1,200万円) × 3% |
---|---|---|
軽減 の要件 (増改築含む) |
● 居住用その他も含め住宅全般に適用 (マイホーム・セカンドハウス。賃貸用マンション[住宅用]など) ●課税床面積が50㎡以上(戸建以外の貸家住宅は1戸当たり40㎡以上)240㎡以下 |
|
土地 | 特例の 税額 |
不動産取得税 = (課税標準額×1/2×3%) − 控除額(下記AかBの多い金額) A = 45,000円 B = (土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200㎡限度))×3% |
軽減の 要件 |
● 上記「建物」の軽減の要件を満たすこと ● 取得から3年以内に建物を新築すること(土地先行取得の場合) ● 土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得すること (建物建築先行の場合) |
さらに、 認定長期優良住宅の場合は、課税価額から1,300万円が控除されます(適用期限:2024年3月31日まで)。
③固定資産税
固定資産税の計算式は、「 課税標準額×税率(1.4%) 」です。
軽減措置としては、2024年3月31日までに新たに建てられた住宅について適用されます。軽減される税額の幅は、新築住宅(戸建)の場合、1戸あたり120㎡を限度として、当初3年間の固定資産税が2分の1に減額 されます。
また、 認定長期優良住宅の場合はさらに2年間延長され、当初5年間の固定資産税が2分の1に減額されます。
④贈与税
住宅の購入・新築・増改築等をするための資金を、親や祖父母などの直系尊属からもらう場合、住宅取得等資金贈与の非課税の特例が利用可能です。
非課税枠は、耐震・省エネ・バリアフリーの住宅用家屋が1,000万円、それ以外の住宅用家屋が500万円となります(適用期限:2023年12月31日まで)。
また、この制度は単独で使うことも、相続時精算課税制度と組み合わせて使うこともできます。
※贈与税に関しては、【「家を買うときの贈与」にかかる税金】で
詳しく説明しています。
この記事のまとめ
登録免許税・不動産取得税・固定資産税・贈与税には
優遇制度がある
特に長期優良住宅や省エネ住宅に対する
優遇は大きい
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