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2021年12月10日に与党の税制調査会がとりまとめた「令和4年度(2022年度)税制改正大綱」では、贈与税に関して、住宅取得等資金贈与の非課税の特例が見直されています。
ここでは、住宅取得等資金贈与の非課税の特例の改正ポイントについて解説します。
期間は延長されるものの非課税枠は縮小
期間は延長されるものの
非課税枠は縮小
住宅取得等資金贈与の非課税の特例とは、住宅の購入・新築・増改築等をするための資金を親や祖父母から贈与してもらう場合、一定の金額について贈与税が非課税になる制度です。もともとの適用期限は2021年12月31日まででしたが、今回の改正で2年間延長され、2023年12月31日までになりました。
ただし、非課税枠は最大1,500万円から最大1,000万円(省エネ等住宅:1,000万円、それ以外の住宅:500万円)に縮小されています。以前は住宅取得に係る契約の締結時期に応じて非課税枠が定められていましたが、今回の改正で契約締結時期については問われなくなりました。
登記種別 | 旧制度 | 新制度 | |
---|---|---|---|
制度の適用期限 | 2021年12月31日 | 2023年12月31日 | |
非課税枠 | 省エネ等住宅 | 最大1,500万円 | 最大1,000万円 |
上記以外の住宅 | 最大1,000万円 | 最大500万円 |
なお、新築住宅で「省エネ等住宅」に該当するのは、以下の3つの要件のうち、いずれかを満たす住宅です。
<新築住宅における「省エネ等住宅」の要件>
省エネルギー性が高い住宅
(断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上)
耐震性が高い住宅
(耐震等級2以上または免震建築物)
バリアフリー性が高い住宅
(高齢者等配慮対策等級3、4または5)
また、贈与を受ける人の年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられることになりました。年齢要件は、成人年齢が引き下げられる2023年4月1日以降の贈与について適用されます。
▼「贈与税」についてより詳しく
親族が亡くなる前に財産を譲り受けると、贈与税がかかる?
▼「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」についてより詳しく
親からの資金援助を、
自己資金に加えるという方法も
この記事のまとめ
住宅取得等資金贈与の
非課税の特例の改正ポイント
■適用期限は2023年12月31日まで2年間延長
■非課税枠は最大1,000万円に
(省エネ等住宅:1,000万円、それ以外の住宅:500万円)
※新築住宅で「省エネ等住宅」に該当するのは3つのいずれか
・省エネルギー性が高い住宅
・耐震性が高い住宅
・バリアフリー性が高い住宅
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